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3. 憲法第31条 - 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」
つまり、いかなる刑事手続も公的機関が行使するそのいわゆる公権力も全て、法律の固い手続きによらなければ、違法である!法律の固い手続きによらなければ、憲法違反である!
世紀の一件に関与した公的機関はみな、この条文を踏みつけたのであります。すなわち、千葉県警、千葉地方検察庁、千葉地方裁判所、千葉刑務所、法務省、そして、内閣!
そして、この者は事務総局のトップでもあった。事務総局というのはアメリカが最高裁判所にくっつけたデキモノのような組織である。
なにびと
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